スポーツ車は本当に維持費が高いのか? 【税金編・収入印紙、収入証紙】

クルマと長く付き合うために、出来るだけ分かりやすく維持費の説明をしてみました。
そのうえで、少しでも維持費の節約が出来る情報をあなたに提供しますね。

所得税などと違って、自動車関連の税金はあまり節約出来るものはありませんが、クルマに乗っているオーナーとしてぜひ知っていてもらいたいものです。

そして、購入時や代替え時に限りますが、少しでも還付されるものがあるので、すこしでも節税に生かしてください。

☆ 収入印紙、収入証紙

【収入印紙】は車検や名義変更などの手続きの際に国へ納付する手数料のことです。

車検証を作るとき(登録と言います)、車検を受けるとき(検査と言います)にかかる手数料が自動車検査登録印紙。

また、重量税を納付したときにも自動車重量税印紙を貼られますが、これは納付した証拠としての印紙です。
検査・登録の際にかかる手数料(印紙代)は表で確認してください。

【収入証紙】は車庫証明を手続きする際に地方自治体へ納付する手数料や、車検場で検査の手続きに当たって、見かけ上民間扱いの独立行政法人へ納付する手数料のことです。

分かりやすく言うと、クルマを買った時、引っ越しなどでクルマの置き場所が変わった時に車庫証明を出す際にかかる費用、名義変更や車検代に含まれている手数料のことです。

国へ納付するのが【印紙】県などの地方自治体・独立行政法人へ納付するのが【証紙】
まあ、私たちにとってはあまり関係ないですね。
国や県の人たちの収入と思ってください。

車庫証明の手数料は県によって違い、大体2,500円から2,700円くらいです。

簡単に言うと、収入印紙も収入証紙も国や自治体に支払う手数料という事です。
言葉自体を覚える必要はありません。
(東京都は、収入証紙は2010年に廃止した様です)

印紙代

これをまとめたレポートがあります。
無料ですので、ぜひ請求してください。
請求していただいた方へは、不明点のアドバイスもおこなっています。
無料レポート スポーツ車は本当に維持費が高いのか? 税金編

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スポーツ車は本当に維持費が高いのか? 【税金編・自賠責保険税】

クルマと長く付き合うために、出来るだけ分かりやすく維持費の説明をしてみました。
そのうえで、少しでも維持費の節約が出来る情報をあなたに提供しますね。

所得税などと違って、自動車関連の税金はあまり節約出来るものはありませんが、クルマに乗っているオーナーとしてぜひ知っていてもらいたいものです。

そして、購入時や代替え時に限りますが、少しでも還付されるものがあるので、すこしでも節税に生かしてください。

☆ 自賠責保険税

【自賠責保険税】は通称、【強制保険】とも言われているように、国内の公道を走るクルマが、必ず加入しなければならない保険です。

新車登録、ナンバーを切っていたクルマが改めて登録する中古車登録、2年に一度の車検時(新車登録後最初は3年)に必ず加入させられます。
国が保険会社に委託して運営しているので一見普通の保険に感じますが、これも立派な税金です。

保険料は普通車と軽自動車に分かれていて、期間に応じて保険料が決まっています。
≪バイク・トラック・特殊車両・自家用(個人で使用)・事業用(仕事で使用)など、他にもたくさん自賠責保険の対象設定はありますが、ここでは私たちが必要な部分のみ説明します≫

注意しなればならないのは、自賠責保険の保険金は【人】に対することにしか出ません。
死亡、ケガ(後遺障害)、慰謝料、休業損害、など。

保険金は死亡時3千万円(障害が残るとき4千万円)、それ以外(ケガ、慰謝料、休業損害の合計)は150万円です。
150万円なんて、少し病院に通えばすぐにかかってしまう金額。

参考までに、死亡時に計算される死亡保険金は、男性30才代・奥さん・子供2人(小学生くらい)の一般的なサラリーマン家庭で、だいたい6~7千万円です。

つまり、自賠責保険では、全く足りないと言うことになりますね。
数十年前に作られたこの保険、保険金額もその当時のままのようです。
無いよりましという捉え方ということになるでしょう。

さらに、自賠責保険は【物】に対してまったく出ません。

ほとんどの自動車事故は、相手のクルマはもちろん、建物、ガードレール、電柱、線路など、ぶつかった相手の物に対して修理代を払うケースが圧倒的に多いのが実情です。

極端な例ですが、パチンコ屋さんや電車へ突っ込んだら、補修や休業損害で数千万円~数億円請求されることもあります。
現代では、任意保険に入っておくことは必須と言っていいでしょう。

自賠責保険の期間は、車検の有効期間をカバーしなければなりません。
契約期間の始期と終期は同日同時間で、その中に車検有効期間も入ることになります。
例)平成26年3月1日午後4時から平成28年3月1日午後4時まで(契約期間)

これは、3月1日に必ず登録をしなければならないことになり、整備や事務処理で何か問題が発生すると車検期間がカバーできなくなります。

例えば車検に落ちた時、それを対処(修理)して同日登録できないと、もう一月分別に契約しなければなりません。
そんな理由から、新車登録時・中古車登録時(ナンバーのない状態からの登録)は、契約をひと月多くすることが多いです。

ちなみに、ひと月多く契約するのと、別契約でひと月契約するのでは、4~5,000円違います。

必ず車検に通るクルマなら、検査・登録当日に自賠責保険24か月の契約で構いません。
保険料の差は、表で確認してください。

自賠責保険

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請求していただいた方へは、不明点のアドバイスもおこなっています。
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